新型コロナウイルスワクチンの3回目接種について
2回目までの接種についての情報や、最新の情報等は鳴門市HPからご確認ください。
お知らせ 3/22更新
令和3年5月に2回目を接種した方に3回目接種券を発送しました。(12月24日)
令和3年3・4月に2回目を接種した方に3回目接種券を発送しました。(11月22日)
令和3年6月に2回目を接種した方に3回目接種券を発送しました。(1月31日)
令和3年7月に2回目を接種した方に3回目接種券を発送しました。(2月9日)
令和3年8月に2回目を接種した方に3回目接種券を発送しました。(2月21日)
令和3年9月1日~9月16日に2回目を接種した方に3回目接種券を発送しました。(3月17日)
※ワクチン供給量に応じて、2回目接種日の早い方から、順次接種券を送付します。
【県内の追加接種の状況】(徳島県HP)
3回目接種概要
新型コロナワクチンの感染予防効果や高齢者の重症化予防効果について、時間の経過に伴い、徐々に低下していくことが示唆されています。このため、感染拡大防止と重症化予防の観点から、初回接種(1・2回目)を受けた方に、追加接種を実施します。
※国の審議会等の検討などにより内容が変更となる場合があります。
実施期間
令和3年12月1日から令和4年9月30日
令和3年12月から医療従事者等の接種開始
令和4年2月7日から一般の接種開始
対象者・回数
2回目接種完了から原則8か月以上経過した18歳以上の方を対象に1回追加接種
2回目接種日から8か月後の同日から接種可能です。8か月後に同日がない場合は、その翌月の1日から接種できます。
※例 2回目接種日 6月30日、3回目接種日 3月1日
接種日時点で18歳以上の方が対象です。
接種費用
無料
接種予約について 3/4追加
①鳴門市コロナワクチン接種コールセンター
電話番号:088-626-7020
受付時間:午前9時から午後5時30分まで(土日祝日を除く)
②Web予約
ワクチン接種予約サイト
特に追加接種が推奨される方
高齢者、基礎疾患をお持ちの方など「重症化リスクが高い方」
重症化リスクが高い方の関係者・介助者(介護従事者など)などの「重症化リスクが高い方との接触が多い方」
医療従事者などの「職業上の理由などによりウイルス曝露リスクが高い方」
追加接種に関するQ&A
新型コロナワクチンの追加接種の詳しいQ&Aはこちらをご覧ください。(厚生労働省HP)
3回目接種のスケジュール
追加接種の順番については、「医療従事者等」から開始し、次いで高齢者の方へと進めていきます。接種券については、年齢順ではなく、2回目接種からおおむね8ヵ月以上を経過した方からおよそ1週間ごとに順次、予約ができる時期になりましたら送付しますので、もうしばらくお待ちください。
本市では、これまでと同様、国からのワクチン供給や量に応じて接種券を送付し、安心・迅速・円滑なワクチン接種を進めていきます。市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。
接種するワクチン
1、2回目に使用したワクチンの種類にかかわらず、mRNAワクチン(ファイザー社ワクチンまたは武田・モデルナ社ワクチン)を接種します。
追加(3回目)接種に使用するワクチンについてのお知らせ(厚生労働省)[PDF:427KB]
3回目接種券について
3回目接種には接種券が必要です。
2回目接種を完了した18歳以上の方に、3回目接種券を発行します。
- ・2回目の接種日によって3回目接種券が届く時期が異なります。
- ・接種券は鳴門市に住民票がある2回接種済みの方を対象に、住民票の住所にお送りします。
転入者の方へ 新型コロナワクチンの追加接種(3回目)の接種券について 2/4追加
1 接種券発行申請の概要
2回目の接種後に鳴門市に転入された方や海外で2回目を接種された方が3回目の接種券を受け取るには、接種券発行申請が必要です。
申請には接種記録が確認できるもの(接種済証、接種記録書、接種証明書など)の写しの添付が必要です。
2 申請方法
(1)「接種券発行申請書」を記入し、必要書類と一緒に、健康増進課窓口(健康ふれあい会館1階)へ提出、又は、郵送してください。
(2)接種券の即日発行は出来ません。接種予約が可能となった時点で接種券を発送いたします。
3 提出書類
①申請書(鳴門市HPからダウンロードしてください)
②接種記録を確認できるものの写し(接種済証、接種記録書、接種証明書など)
③接種対象者の身分証明書の写し
小児(5~11歳)を対象とした新型コロナウイルスワクチンの接種について 3/4追加
国内の新型コロナ感染者全体に占める子どもの割合は増加しています。国が示す新型コロナワクチンの接種に係る科学的知見から、5~11歳における2回目接種後7日以降の発症予防効果は90.7%と報告されている(※オミクロン株が出現する前のデータ)ことから、小児の接種を実施します。
ただし、オミクロン株に対するエビデンスが確定的でないこと等から「接種を受けるよう努めなければならない」という予防接種法の「努力義務」は現在、適応されておりません。
なお、各市町村では小児接種の医療機関を確保することが困難な場合があることから、県内どの医療機関でも接種できる「広域接種体制」での接種で実施します。
詳しい内容はこちら